SERVICE

株価算定レポート作成

目的に応じた中⼩企業様の
バリュエーション
(企業価値評価)

客観的な市場価値のある上場企業と異なり、⾮上場企業の株式の「時価」には、様々な算定⽅法があるため、「時価」の概念は一つではありません。
例えば株式の譲渡先は「個⼈」か「法⼈」か?株主との関係性は?によっても、算定⽅法が異なり、同じ会社の株式でも「時価」が変わってきます。適切な時価を算定して取引を⾏わなかったために、思わぬ課税が・・ということもございますので、目的に応じた適正なバリュエーション(企業価値評価)を行うことが大切です。

FLOW
STEP 01

ヒアリング

評価対象の会社の決算書・税務申告書等をご準備いただき、株価算定結果をどのような取引で利用するのか、過去の売買取引実例はないかなど、株価算定に必要となる情報をヒアリングさせていただきます。

STEP 02

株価算定の方向性検討

STEP01の情報に基づき、税務上のリスクなども考慮しながら、評価対象とする範囲や、評価方法などの株価算定の方針を決定致します。

STEP 03

レポートの作成

STEP02で確定した評価方法により株価算定を行い、レポートを作成致します。

STEP 04

算定結果のご報告

株価算定レポートのドラフトが完成した時点で、お客様にご報告をさせていただきます。ご確認いただき、算定内容に問題なければ、最終報告書を納品させていただきます。

CASE 01.

株式を創業オーナー家にまとめ、⽀配権を保持したい

ご相談内容

オーナー企業の経営者様から、少数株主から株式を買い取り、創業オーナー家による会社⽀配権を保持したいとのご要望。
誰が、どのような形で買い取るのがベストなのかアドバイスが欲しい。

着⽬すべきポイント

少数株主が保有している⾃社株式は、早めに買戻しをしておくこと

会社の成⻑期に頑張ってくれた従業員や、⽀援してくれた親族などに⾃社の株式を渡してしまう、というケースはよく⾒受けられます。旧商法下では「株式会社の設⽴時」に、株主は最低7名以上が必要とされていたこともあり、旧商法下で創業された創業者の⽅から、よくご依頼を受ける事例でもあります。
しかし、オーナー家以外の⼈間が株主になってしまうと、後々会社経営の⽅針に⼝を出されたり、株式の買取り請求をされたり…と、後々、会社の経営に影響を及ぼすことも多々あるのが現状です。そのため、少数株主が保有している⾃社の株式は、早めに買戻しをしておくことが⼤切です。

解決策

資産管理会社を設⽴し、適切な価格で株式を買い取り

少数株主に株式を渡した時点での株式の価値は低くても、⻑い年⽉を経て会社は⼤きくなり株価も上昇していました。そのため、将来の「事業承継対策」も考慮し、「資産管理会社」を新たに設⽴をすることで、「より適切な価格で株式を買い取る⽅法」をご提案しました。
当社の株価算定業務は、単にレポートを作成するだけではなく、最もお客様のためになる「株式売買の⼿法に関するアドバイス」もさせていただきます。お客様のご状況をしっかりヒアリングさせていただいた上で、みなさまにとって最適な⼿法をご案内させていただきます。