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お知らせ
2024.02.09
-事業承継税制-令和6年度税制改正による「特例承継計画」の提出期限延長について
令和6年度税制改正において、2023年9月29日にお知らせした『-事業承継税制-「特例承継計画」の提出期限について』につきまして、特例承継計画の提出期限が延長されました。
事業承継税制の特例措置の適用に当たり必要となる「特例承継計画」につき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化したこと等に鑑み、同計画の都道府県知事への提出期限が令和8年3月31日まで2年間延長されることとなりました。
事業承継税制の特例措置とは、非上場株式の承継時にかかる贈与税や相続税が全額猶予される制度ですが、「特例承継計画」を期限までに提出しなかった場合、事業承継税制の特例措置を利用することはできません。
本制度を利用するかどうか未定である場合であっても、提出されておくことをお勧めします。
なお、事業承継税制の特例措置に係る適用期限は、これまで通り令和9年12月31日となっており今後も延長の見込みはないとされています。
「事業承継」に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当社にご相談ください。