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お知らせ
2023.09.29
-事業承継税制-「特例承継計画」の提出期限について
事業承継税制の特例措置とは、非上場株式の承継時にかかる贈与税や相続税が全額猶予される制度です。
納税資金の準備が不要となる点は、本制度の大きなメリットと言えます。
この事業承継税制の特例措置を受けるためには、平成30年4月1日から令和6年3月31日(令和4年税制改正で1年延長)の間に、「特例承継計画」を都道府県庁に提出する必要があります。
「特例承継計画」の提出期限まで、残り約半年となり、期限が迫って参りました。
「特例承継計画」を期限までに提出しなかった場合、事業承継税制の特例措置を利用することはできませんので、本制度を利用するかどうか未定である場合であっても、提出されておくことをお勧めします。
(「特例承継計画」を提出した場合でも、事業承継税制の特例制度を利用するか否かは任意となります。)
事業承継や「事業承継計画」の提出をご検討の際は、是非当社にご相談ください。