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2026.08.24

今までの自社株対策が通用しなくなる? 非上場株式の評価方法が見直しへ

■国税庁が非上場株式の評価方法を見直しへ

2026年8月20日、国税庁の有識者会議で、非上場株式の相続税・贈与税評価について、大幅な見直しの方向性が示されました。現在は、会社を「大会社・中会社・小会社」に区分し、会社規模などに応じて評価方法を使い分けています。今回の見直し案では、こうした会社規模による区分を廃止し、

「会社の帳簿上の純資産+収益力」

を基礎として株価を評価する方法が検討されています。

■特に注意したいのは「大会社」

現在、大会社に該当する会社では、類似する上場会社の株価などを参考にする「類似業種比準方式」により、比較的低い株価で評価できているケースがあります。今回の見直しにより、この評価方法が使えなくなると、純資産や利益の大きい会社では、自社株の評価額が大きく上昇する可能性があります。特に、現在「大会社」として類似業種比準方式を適用している企業は、影響が大きくなる可能性があります。

■一方で、株価が下がる会社も?

今回の新方式で特徴的なのは、土地などの資産を現在の「時価」ではなく「帳簿価額」を基礎とする方向が示されている点です。そのため、昔から保有する土地に大きな含み益があるため土地保有特定会社に該当し、純資産価額方式によって株価が高く評価されている会社では、逆に新方式が有利に働く可能性もあります。つまり、今回の見直しは単純な増税ではなく、会社によって影響が大きく異なります。また、「帳簿上の純資産」が必ずしも会社の実際の価値を表しているとは限らないため、会計上の数字を株価評価にどのように反映するのかも、今後の注目すべき点です。

■事業承継を検討している会社は今後の動向に注意

現時点では最終的な評価方法は確定していませんが、評価方法の見直しについてはかなり具体的な方向性が示されました。また、令和10年1月以降の相続・贈与からの適用を目指すとされています。事業承継への影響も大きいため、今後、具体的な評価方法や適用時期がどのよう整理されていくのか、引き続き注視していく必要があります。